同窓会会則

福岡県立筑紫中央高等学校 同窓会会則

第一章  総則

(名称及び事務局)
第1条
本会は福岡県立筑紫中央高等学校(以下、「本校」という。)同窓会と称し、事務局を大野城市中央2丁目3番18号一般財団法人筑紫中央協会「みかさ会館」(同窓会会館)内に置く。
(組織)
第2条
本会は、次の会員をもって組織する。
  • (1)普通会員・・・本校創立以来のあらゆる学科・課程の出身者。
  • (2)特別会員・・・本校の現及び旧教職員。
(目的)
第3条
本会は、会員相互の親睦を深め、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  •  (1)各域同窓会の育成
  •  (2)会員名簿の作成
  •  (3)本校への教育的援助
  •  (4)創立記念事業
  •  (5)その他、目的達成に必要な事業

第二章 役員

(役員)
第5条
本会に次の役員を置く。
  • (1)会長/1名
  • (2)副会長/若干名
  • (3)事務局長1名
  • (4)事務局担当常任理事/若干名
  • (5)常任理事/各年次毎1名
  • (6)理事/各年次毎若干名
  • (7)監事/2名
(顧問及び相談役)
   
第6条
本会に顧問及び相談役をおくことができる。
2顧問及び相談役は、常任理事会の同意を得て会長が委嘱する。
(役員の任務及び任期)
第7条
本会の役員は、次のとおりとし、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  • (1)会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
  • (2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
  • (3)事務局長は、会長の命により本会の事務を統轄する。
  • (4)事務局担当常任理事は、事務局長の指示により本会の庶務及び財務事務を行う。
  • (5)常任理事は、本会の会務を分担し、執行する。
  • (6)理事は、各年次を代表し、本会の運営にあたる。
  • (7)監事は、本会の会計を監査する。
2役員に欠員ができた場合は、随時補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
3役員は、任期満了後もあらたに後任者が就任するまで引きつづきその職務を行う。
(役員の選出方法)
第8条
会長及び副会長は、普通会員のなかから選出するものとし、常任理事及び理事の中から選出された者で構成する選考委員会で選考のうえ、理事会において決定する。
2事務局長、事務局担当常任理事は、会員のなかから会長が理事会の同意を得て委嘱する。
3常任理事は、各卒業年次を勘案しながら会員のなかから選出するものとする。
4理事は、次に掲げる区分のなかからそれぞれ互選する。
  • (1)旧筑紫女学校卒業の会員/若干名
  • (2)全日制の会員/毎年次1~3名
  • (3)定時制の会員/若干名
5監事は、会員のなかから理事会で決定する。

第三章 会議

(会議)
第9条
本会に次の会議をおく。
  • (1)総会
  • (2)運営委員会
  • (3)常任理事会
  • (4)理事会
(会議の開催及び所掌事務)
第10条
総会は、年1回開催し、予算・決算、事業、規約の改廃、役員の選任及びその他の会務報告を行う。ただし、必要に応じ臨時に開催することができる。
2運営委員会は、第5条第1号から第4号までの役員で構成し、次の業務を所掌する。
  • (1)予算の執行に関すること。
  • (2)事業の企画・執行に関すること。
  • (3)その他本会の運営に関すること。
3常任理事会は、第5条第1号から第5号までの役員で構成し、本会の運営に関する協議を行い会務を分担し、執行する。
4理事会は、第5条第1号から第7号までの役員で構成し、総会に報告する予算・決算、事業、規約の改廃、役員の選任について審議決定する。
5運営委員会及び常任理事会は、構成人員の過半数の出席がなければ成立しない。
ただし、委任状により権限を委任することができる。
(会議の議決)
第11条
本会のすべての会議の議決は、出席者の過半数の同意を得なければならない。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第4章 会計

(会計年度)
第12条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(経費)
第13条
本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
2本会の普通会員は、入会時に会費を納めなければならない。会費の額については別に定める。
3本会の事業に要する経費の一部は、その事業の参加者に負担させることができる。

第5章 雑則

(委任)
第14条
この会則の施行に関し、必要な事項は、会長が運営委員会に諮り定める。

附則

  • 1この会則は、昭和58年5月18日から施行する。
  • 2この会則は、昭和63年5月22日一部を改正する。
  • 3この会則は、平成10年7月5日一部を改正する。
  • 4この会則は、平成25年7月14日一部を改正する。